| 商品名 |
自由金利型定期預金(M型)[単利型]
(スーパー定期) |
| 販売対象 |
法人・個人 |
| 期間 |
・定型方式……1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
・満期日指定方式……1か月超5年未満
・定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。 |
| 預け入れ ・預入方法 ・預入金額 ・預入単位 |
一括預入
1,000円以上
1円単位 |
| 払戻方法 |
満期日以後に一括して払戻します。 |
利息 (1)適用金利
(2)利払方法
(3)計算方法 |
・固定金利
・預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
・預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 |
| 税金 |
・個人の場合は、利息に20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
・法人の場合は総合課税となります。 |
| 付加できる特約事項 |
・個人の場合で自動継続扱いに限り、「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に、0.5%上乗せした利率)
・個人の場合はマル優の取扱いができます。
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| 中途解約利息の取扱い |
・満期日前に解約する場合は、以下の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息を支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。
(1)預入日の1か月後の応答日から預入日の3年後の応答日を満期日とした預金
A.6か月未満………解約日における店頭表示の普通預金利率
B.6か月以上1年未満…………約定利率×50%
C.1年以上3年未満……………約定利率×70%
(2)預入日の3年後の応答日から預入日の4年後の応答日の前日までの日を満期日とした預金
A.6か月未満………解約日における店頭表示の普通預金利率
B.6か月以上1年未満…………約定利率×40%
C.1年以上1年6か月未満……約定利率×50%
D.1年6か月以上2年未満……約定利率×60%
E.2年以上2年6か月未満……約定利率×70%
F.2年6か月以上4年未満……約定利率×90%
(3)預入日の4年後の応答日から預入日の5年後の応答日の前日までを満期日とした預金
A.6か月未満………解約日における店頭表示の普通預金利率
B.6か月以上1年未満…………約定利率×40%
C.1年以上1年6か月未満……約定利率×50%
D.1年6か月以上2年未満……約定利率×60%
E.2年以上2年6か月未満……約定利率×70%
F.2年6か月以上3年未満……約定利率×80%
G.3年以上5年未満……………約定利率×90%
(4)預入日の5年後の応答日を満期日とした預金
A.6か月未満………解約日における店頭表示の普通預金利率
B.6か月以上1年未満…………約定利率×30%
C.1年以上1年6か月未満……約定利率×40%
D.1年6か月以上2年未満……約定利率×50%
E.2年以上2年6か月未満……約定利率×60%
F.2年6か月以上3年未満……約定利率×70%
G.3年以上4年未満……………約定利率×80%
H.4年以上5年未満……………約定利率×90%
・中途解約利率が解約日における普通預金利率の利率を下回るときは、その普通預金の利率によって計算します。
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| 金利情報の入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
| その他参考となる事項 |
・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・預金保険制度の付保対象預金です。
預金保険によって元本1,000万までとその利息が保護の対象となります。
[当金庫に複数の口座(無利息型普通預金を除く)がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。] |