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「振り込め詐欺被害者救済法」に関するお問い合せ窓口について

 平成20年6月21日より「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する 法律(振り込め詐欺被害者救済法)」が施行されました。

 この法律は、金融機関が振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結し、口座名義人の権利 消滅させる手続を行った後、被害者の方から資金分配の申請を受け付け、被害回復分配金を支払うこと などが定められています。

 なお、この法律による被害資金の返還は、口座名義人の預金債権消滅手続、対象預金債権の消滅公告、被害回復分配金支払申請受付手続等を順次行いますので、実際の支払までには時間がかかることもあります。この法律の規定に基づき、実際に被害資金のご返還手続が行われる際に改めてご連絡を差し上げますのでご了承ください。

 当金庫では、振り込め詐欺等の金融犯罪被害資金を当金庫預金口座に振り込まれた方からのお問い合せ窓口を、 下記のとおり設置しご照会をお受けさせていただきます。

お問い合せ窓口

受付窓口 本部 事務管理部
電話番号 0584−75−6116
受付時間 9:00〜17:00 月曜日〜金曜日(金融機関休業日を除く)

決定表(被害回復分配金の支払決定対象預金口座)の閲覧についてのご案内

当金庫に被害回復分配金の支払申請書を提出された方で、支払該当者を決定した内容を記載した「決定表」の閲覧をご請求される場合は、上記の「当金庫本部 事務管理部」まで事前にお問い合せください。

閲覧時間:平日 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(当金庫休業日を除く)

 大垣信用金庫は、今後とも、振り込め詐欺被害等の金融犯罪発生防止および被害に遭われた方への救済に取り組んでまいります。


「振り込め詐欺被害者救済法」預金保険機構の公告に関するホームページ

http://www.furikomesagi.dic.go.jp/

上記、預金保険機構ホームページでは、「振り込め詐欺救済法に基づく公告」や「振り込め詐欺救済法に関するQ&A」等をご確認いただけます。

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